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上場株式の配当金に関する源泉徴収税率の変更

あけましておめでとうございます。平成26年1月1日になりました。本日より,上場株式の配当金に関する源泉徴収税率が変更になります。税率がアップとなるので,手にする配当金は減ってしまいますが,しっかりとこの現実を受け止めて,資産形成に努めてまいりたいと思います。

  • 平成26年1月1日以降に支払いを受ける,上場株式の配当金には,原則として20%(所得税15%,住民税5%)の源泉徴収税率が適用になります。
  • また,平成49年12月31日まで,復興特別所得税として所得税額×2.1%が追加課税されることになっております。

以上より,平成26年以降,上場株式の配当金には,特別復興所得税を含め,20.315%*1の源泉徴収税率が適用になります。平成25年12月31日までの10.147%*2から,約2倍の税率となるのです。

具体例でいうと,1,000円の配当金であれば,平成25年までは102円,平成26年からは203円の税となります。

*1:所得税15%,復興特別所得税0.315%,住民税5%

*2:所得税7%,復興特別所得税0.147%,住民税3%