2020年8月28日更新 『200 年企業』(日本経済新聞社,日経ビジネス人文庫,2010年1月5日発行)を読了。 「当家に男子出生致すとも別家または養子に遣わすべし。……男子相続は後代まで永く永く決して相成らず,当家相続は養子に限り,堅く定め置くもの也」(中…
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